食品表示ラベル(一括表示)の名称とは
名称と品名の違い
食品表示ラベルの作成において、一番最初に表示するのが「名称」です。
名称とは、消費者庁の食品表示基準によると「その内容を表す一般的な名称を表示する。」とあり、誰が見てもそれとわかる、社会通念上一般的な名前を表示する必要があります。
しかし、この名称を表示する際によく間違われるのが「品名」との混同です。(この記事で言う品名とは、商品名のことを示します。)
条件によっては、品名が名称になることもありますが、基本的には別のものと考えて表示する必要があります。
例えば、洋菓子のシュークリームの製品があるとします。
この名称を表示する場合「その内容を表す一般的な名称を表示する。」ものは何か。
そのように考えると、洋生菓子かシュークリームが一般的な名称に該当します。
どちらもだいたい消費者の方がすぐに思い浮かべることができる名称ですね。
しかし、世の中にはシュークリームと呼ばれる様々な形の製品があり、人それぞれにシュークリームの定義があるかもしれません。
そのような事も踏まえて考え、ここは「洋生菓子」とするのが名称として一番しっくりきます。
これに対して名称に「シェフの特製ダブルシュー」と表示してしまうと、その部分だけを見た消費者はこれが一体どのようなものなのか想像がつかないことがあります。
このように、食品表示ラベルの「名称」とは、基本的にその製品が属するカテゴリーで表示します。
名称の表示方法
名称は上記のように、主にカテゴリーで表示することはおわかり頂けたでしょうか。
さらに注意して頂きたいことは、名称を表示するとき品名は食品表示ラベル(一括表示(別記様式一))の中に表示することはできないとされていることです。
もし名称と品名の両方を表示する場合は、品名を枠外に表示する必要があります。
注意すべきこと
この他にも「名称」には食品表示基準で定義された製品によって、表示しなければならない名称や、使用してはならない名称があります。
また、その定義に該当する製品を作るための食品製造業営業許可証を取得している必要もあり、食品表示法だけでなく食品衛生法など他の法令も関わる上、業界団体で独自に定めた公正競争規約などもあります。
食品表示作成業務においては、この「名称」が第一歩となります。
これから先の原材料名などにとりかかる前に、自社がどのようなカテゴリーの製品を製造し、営業許可や定義に合致しているかをしっかりと調査していく必要があります。
筆者 田添正治
2017/05/25:加筆
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