新しく全ての加工食品に対しての原料原産地表示義務化ですが、消費者委員会の食品表示部会において長い議論の末、ようやく一つの結論としての部会長案がまとまりました。
まさに今日(7月28日)第43回消費者委員会において、この答申部会長案が議論され、ひとつの答申がなされるようです。
具体的な改正内容や表示方法については、今後消費者庁が公表することになりますが、大きく考えていくと
- これまで原料原産地表示が義務付けられていた「別表第十五に掲げる加工食品(輸入品を除く)」の部分が「輸入品以外の加工食品」とされる
- 対象原材料は「使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(一部は除かれます)」となり、
- 生鮮食品の場合は国産の場合は国産と表示。輸入品の場合は原産国名を表示。(例:原材料名 トマト(国産)、国産の場合は対象原材料によるが都道府県名や一般に知られている地名でも可能)
- 加工食品が対象原材料の場合は製造された場所を、国産の場合は「国内製造」と表示し、輸入品の場合は「○○(国名)製造」と表示する。(例:原材料名 トマトケチャップ(国内製造))(表示方法についてはそれぞれ”できる”規定があります)
- 経過措置の期間は平成34年3月31日まで。(食品表示法は平成32年3月31日まで)
このようになりそうです。
また、食品表示基準の改正と同時に食品表示基準Q&Aもさらに充実されることになります。
ただ、各委員から「複雑すぎる」や「本当に消費者が求める情報になるのか」など懸念する意見も根強く、今日の委員会での議論が山場となりそうです。
最終的には答申書に基づいて、消費者庁による公布と施行令によって確定しますので、最新の情報収集に努めていく必要がありますね。
著者:田添正治
2017/07/29 内容追記
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