これまで曖昧だった「豆腐」の定義を業界団体である、豆腐公正競争規約設定委員会が策定するようです。

豆腐の定義作りに業界が乗り出した。これまで定義が曖昧だったため、大豆の使用割合が多いこだわり製品と、安値になりがちな汎用(はんよう)品とが、同じくくりで販売されていた。品質に応じた製品表示で不当廉売を防ぎ、製造業者や原材料の供給元となる農家が適正な利益を得られるようにする。納豆業界も製品の定義や区分の策定に動き、国内外で規格認証の取得を目指していく。
出典:日本農業新聞 2017年6月5日

アイスクリームは乳脂肪分の含有量によって、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスと分かれていますが、その表示方法を参考にして大豆含有量で定義づけすることで、こだわり品と廉価品との差別化をはかるとのこと。
海外でも「豆腐」は「TOFU」として一般の食品売り場でも販売されるようになりました。そうした観点からも定義づくりは良い方向性ですね。

その定義、分類の案として、

とうふの定義・分類①

名称 大豆固形分 定義
とうふ 10%以上 原則として大豆、水、凝固剤のみ
調整とうふ 8%以上 味や食感などを調整
加工とうふ 6%以上 より加工度の高いとうふ

とうふの定義・分類②
木綿、ソフト木綿、絹ごし、充てん絹ごし、寄せ(おぼろ)の5分類。

凝固剤の定義
従来の6種類の食品添加物とこれらに副剤、加工助剤等を加えた凝固剤製剤を凝固剤として明確に定義

(以上、豆腐公正競争規約設定委員会より)

このほかにも、「濃度の強調」や「手作り」などに関する基準も審議されているようです。
そして、来年の初めに認定告示を目指し、2020年4月には食品表示基準と共に豆腐の公正競争規約による表示を完全移行予定とのことです。

消費者にとってはわかりやすくなりますが、事業者の皆さんには負担も大きくなろうかと思います。
このように、各団体が競争力強化にむけ動きを加速しています。

ぜひ、注目していきたいと思います。

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「豆腐の定義」を業界が策定へ
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「豆腐の定義」を業界が策定へ
記事の内容
「豆腐の定義」を業界が策定する方向で進めている。
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chefplus.net