遺伝子組み換え対象農産物の表示は、これまで遺伝子組み換えがされていないと分別生産管理がされているものに限って、「遺伝子組み換えでない」等の表示ができました。

ただ、これではまだ遺伝子組み換え農産物が混入していないとは言い切れず、これを、さらに厳しく、「遺伝子組み換え農産物の混入がないと分別生産管理」された原材料の食品に限り、「遺伝子組み換えでない」等の表示ができるよう、食品表示基準の改正を行うことが適当であるとの答申です。

一見あまり変わらないように見えますが、かなり大きな変更になります。

詳しくはこちら

https://www.cao.go.jp/consumer/content/20190404_toushin_betsu.pdf