大変お待たせしております、「食品表示基準Q&A2019年第6次改正版」ですが、大詰めにきております。
おそらく今月中にはAmazonPODで発売できる予定です。遅れ遅れで申し訳ありません。

さて、その編集作業を進める中で、「えー!そこの見解変えちゃった」と思ったことがあったので皆さんと共有。

これまでは、

加工-148)G国でインドとスリランカで製造された紅茶の荒茶(インド産6割、スリランカ産4割)と少量のドライフルーツと香料を混合して日本に輸入した製品の原産国名をどのように表示したらよいでしょうか。

に対して、

今回の製品は、あくまで紅茶として製造されるものであり、消費者が製品に期待する特性は紅茶としての特性と考えられ、そのため本製品に行われるドライフルーツ、香料のブレンドは、その紅茶の特性に対して実質的な変更をもたらす行為には当たらないため、本製品の原産国名は荒茶の原産国である「インド、スリランカ」と表示することとなります。

でした。
これは食品表示検定でも問題とされることが多く、要は荒茶の産地が原産国であるという見解です。

しかし、これがこの度の改正で、

今回の製品は、紅茶として製造されるものでありますが、「香り」は、紅茶の 品質及び特性に重要な要素であり、そのため本製品に行われるドライフルーツや 香料をブレンドし、新たな「香り」を加える行為は、その紅茶の特性に対して実 質的な変更をもたらす行為に該当すると考えられ、原産国名がG国となります。

となり、表示すべき原産国が、「荒茶の産地(インド スリランカ)」から「ブレンドした国(G国)」に変わりました。
これはかなり大きな、というか180度違う見解ですので注意が必要です。

これまでこの問に対する答えで表示していた皆さんは特に注意して頂きたいのと、よく試験問題にされるこの問の答えが変わることになりますので、食品表示の試験を受験する予定の皆さんも注意してください。