「新たな原料原産地制度」が2017年9月から施行されました。
その内閣府令で、経過措置期間が平成34年3月末日までとされ、少しホッとされている方もいらっしゃるでしょう。

そこで問題になるのが、もともと平成32年3月末日までとされていた、「食品表示法」への完全移行との兼ね合いです。
今回の改正で、延長されたと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、平成34年3月末日までとされているのは、「新たな原料原産地制度」だけです。

すなわち、添加物表示の表示方法や製造所固有記号の使い方の変更など、これまで「食品表示法」で定められ、表示方法が旧表示から大きく変わった「食品表示基準」の完全移行は平成32年3月末日まで。ということになりますので、ご注意ください。

 

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食品表示基準の経過措置期間について
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