平成27年4月1日に施行された「食品表示法」ですが、「加工食品」には5年間の経過措置期間が設定されています。
しかし、「生鮮食品」(いわゆる野菜・果実・精肉など)は、基本的に変更がなかったのもあり、経過措置期間が1年6ヶ月と設定されていました。
その経過措置期間(1年6ヶ月)が終了し、法律上は平成28年10月1日から生鮮食品は新しくなった「食品表示法」で表示する必要があります。
基本的なものは変更ありませんが、統合されたことによりこれまで生鮮食品扱いであったものが加工食品扱いとなり、加工食品に準じた表示が必要になっているものがあります。
例えば、軽度の撒塩、生干し、湯通し等をしたものは食品衛生法上は表示対象ではないため、「アレルゲン」の表示が必要ありませんでしたが、これからは加工食品として表示が必要になります。(ドライマンゴーなど)
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