昨年4月1日から施行された「食品表示法」では製造所固有記号はデータベースの運用が始まってから変更するとありましたが、データベースが今年4月1日から運用されたのに伴い食品表示基準も改正となりました。
これまでは契約等をしていて、販売者が表示に責任を持つのであれば製造所の名前や住所を製造所固有記号で表示することが認められていました。
これが、食品表示法では製造所を明記することが必要になりました。
製造所固有記号は限られた条件のみでしか使えなくなっています。
単純に言うとOEM(委託生産)製品は全て製造所の名前と住所を書く必要があります。
消費者の立場からいうと、どこでだれが作っているかが見える化されたことで非常に分かりやすくなりました。
しかし、土産菓子業界を含む食品販売業の方々はちょっと大変なことになりました。
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