原料原産地表示制度のおさらい
まず、これまでの原料原産地表示制度のおさらいです。
1、別表第15の1から22までに掲げる加工食品であって、製品に占める重量割合が50%以上であるもの
2、別表第15の23から26までに掲げる加工食品は、原産地表示対象の原材料
いわゆる22+4がこれまで表示義務の対象となっており、「国産」や「原産国名」を表示することが義務とされていました。
これに加え、東京都の条例では「調理冷凍食品」が主要原材料の原産地を表示することとされており、販売する地域が東京都であれば、食品表示基準で原料原産地表示の対象外であったものでも、表示が必要でした。
上記1は、例えばサラダミックスで50%を超えるキャベツの原産地を表示することが義務で、50%を超えるものが無ければ任意とされていました。
上記2の部分は個別に対象となる原料が定められており、例えばうなぎ加工品のうなぎの原産地を表示することが義務とされていました。
改正点で分かりやすくなった所、分かりにくくなった所
おそらく一般の方は、ここまででも分かりにくいと思います。今回の改正は、基本的には非常に分かりにくく、複雑になってしまいましたが、唯一分かりやすくなった点は「加工食品(輸入のものを除く)には全て原料原産地の表示が必要になった」ことでしょう。輸入品に関しては原産国名を表示することになっていますので、対象から除かれています。
分かりにくくなった所ですが、これはほぼそのまま改正のポイントになります。
1、これまでの22+4+おにぎりの海苔(新しく追加)はこれまで通りでありつつ、その他の加工食品に原料原産地表示が必要となった
2、「又は」や「輸入」等の表示ができるようになった
3、中間加工原材料(複合原材料)の場合の表示が製造地でも生鮮食品の産地でもできる
一つ整理しておく必要があるのは、その製品が作られた場所(製品製造地とします)と、原料原産地(原料が作られた場所)は違うということです。例えば、大豆から作られる豆腐を例にすると
豆腐→広島県で製造→製品製造地
大豆→アメリカで生産→原料原産地
今回の改正では上記の例でいうところの大豆部分の改正となります。製品製造地は製造者や固有記号等の表示でわかるようになっています。しかし、麻婆豆腐という加工食品があって、その主要原材料として豆腐が使用されると、この麻婆豆腐の原料原産地表示の対象は広島県で作られた豆腐となります。
豆腐→原材料名:大豆(アメリカ)
麻婆豆腐→原材料名:豆腐(広島製造)、・・・
新たな原料原産地表示の対象となる原材料とは
加工食品に使用されている原材料は1つのものもあれば、20種類以上に及ぶものもありますが、全てが対象になるわけではありません。製品の表示を作る際に重量順に並べたとき、第1位になるもの「原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料」が対象原材料として、原料原産地表示の義務対象となります。(水は除く)
これが、生鮮食品の場合は「○○(国名)」として表示します。上記 豆腐の例と同じです。国産の場合は都道府県や一般に知られている地名でも表示できます。一方、対象原材料が加工食品の場合、上記 麻婆豆腐のように、「○○(国名)製造」と表示します。これも都道府県や一般に知られている地名で表示することができます。
著者:田添正治
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