食品表示に携わるみなさんはご存知の通り、食物アレルギーの原因物質となるアレルゲン表示には義務が7品目と推奨20品目があります。
義務表示である、「乳・卵・小麦・そば・えび・かに・落花生」は表示しなければなりませんが、推奨20品目は任意ですので、含む旨を書かなくても違反にはなりません。
しかし、任意だから原材料表示に書かなくてもいいわけではありません。
例えば、くるみを使ったクッキーの表示でアレルゲンを一括して最後に記載して、全てのアレルゲンを書くと決めている場合、
原材料名:小麦粉、バター、卵、くるみ、豆乳(一部に小麦・乳成分・卵・くるみ・大豆を含む)
と書くことはOKですが、
原材料名:小麦粉、バター、卵、くるみ、豆乳(一部に小麦・乳成分・卵、豆乳を含む)
こちらは間違いです。
原材料表示は使用したすべての原材料を整理して、基準に沿って表示する義務があります。
食品表示基準の義務表示とアレルゲンの任意表示の違いで、これを混同して考えると違反になるケースもありますのでご注意ください。