食品表示のひとつである公正競争規約は、基本的にその団体に加盟する会社が表示義務が課されています。
公正競争規約には、チョコレートなど様々な種類がありますが、今回てがけた仕事で塩の公正競争規約について触れることがありましたので、忘備録的に記します。
公正競争規約とは
まず、公正競争規約とは、その業界団体が独自にルールを定め、そこに食品表示基準などもとりこんで商品全体の表示ルールを定めたものです。
したがって、その業界団体の会員である企業や個人はその表示ルールを守らなくてはなりません。
一方で、食品表示基準なども取り込まれているので、該当する商品全てにその公正競争規約が適用されると思われがちですが、実際にはその業界団体の会員でない企業や個人の販売する商品は、食品表示基準を順守すればよく、公正競争規約に従わなくても良いものです。
しかし、一般のお客様や一部流通、販売業者からは会員でなくとも公正競争規約を順守した表示にするよう求められることがあります。
塩の公正競争規約
塩の公正競争規約には、
・原材料名
・製造方法
が表示するよう求められています。
例えば、
製造方法
原材料名:天日塩(95% メキシコ)、海水(5% 日本)
工程:溶解、平釜、焼成
のように、一括表示とは別にこの表示をする必要があります。
工程とは、その塩がどのように作られたかを表示するもので、岩塩であれば「採掘」のように表示することもあり得ます。
この工程については、公正競争規約でそれぞれどのように表示するかを定められており、勝手に文言を作ることはできません。
会員企業であって、この規約を順守した表示がされていると認められた商品には、塩の公正競争規約マークが付されます。
このように、公正競争規約は食品表示基準だけでなく、その製品の選択に資するため(より良い製品を消費者にえらんでもらうため)に様々な表示があります。