「今日の食品表示ネタ」
==生鮮食品品質表示基準Q&Aから==
問い:「生鮮食品を生産し、一般消費者に直接販売する場合」とは、具体的にどのような場合ですか。小売店の店内で、魚をおろして刺身にしたような場合も含まれますか。答え:1ここで言う「生鮮食品を生産する」とは、農産物であれば農業生産、畜産物であれば飼養、水産物であれば漁ろうそのものをいい、単なる切断、冷凍等は含まれません。従って、インストアで野菜を切断し、魚を切り身又は刺身にしても、表示義務の対象外とはなりません。
2また、「一般消費者に直接販売する場合」とは、具体的には、生産者が生産した生鮮食品を自らその場(水産物であれば水揚げした場所)で一般消費者に販売する場合をいいます。
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農場で直接お客さんに売り渡す時、漁船から直接魚を売る時は表示義務がないということですね。
ですので、道の駅や産直市、市場などではすでに表示義務が発生します。