これまでアレルゲンの表示漏れなどにより、商品の自主回収(食品リコール)を行う場合、行政機関に食品リコールを届け出る仕組みがなく、消費者庁のリコール情報に登録する程度のものでした。
そこで、平成30年11月に食品表示法を改正(以下の概要)する国会決議が全会一致で決議されました。
1、食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出を義務 付け。※届出対象となる食品表示基準違反:アレルゲン、消費期限などの欠落や誤表示
2、当該届出に係る食品リコール情報については、行政機関において消費 者に情報提供(公表)。
3、届出をしない又は虚偽の届出をした者は罰金。
システムの構築等はこれからで、施行期日は3年以内とされています。
アレルゲンの表示漏れは特に重症化を招く恐れもありますので、正しい表示をするよう最新の注意が必要です。
なお、現在でも消費者庁のリコール情報への登録ができますので、自主回収を行う際は消費者庁に届け出るようにしてください。
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タイトル
食品表示法の一部改正(食品リコールの報告義務化)
記事の内容
食品表示法の一部改正(食品リコールの報告義務化)
筆者
chefplus|田添正治
記事の提供元
chefplus.net