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食品表示基準での「〜なければならない」「〜する」と「〜できる」の違い

食品表示基準での「〜なければならない」、「〜する」、「〜できる」とは

食品表示基準を読んでいると、「〜しなければならない」や「〜できる」が非常に多く出てきます。
それらで表現されている基準は、日本語的な意味合いをよく考えて食品表示ラベルの作成などをする必要があります。

「〜なければならない」

食品表示基準では、第二章で加工食品、第三章で生鮮食品、第四章で添加物。これらで基本的な表示規定を定めています。

そのうち「義務表示」で主に使われる表現がこの「〜しなければならない」です。

表示基準のなかで最も強い表現で、この表示基準で行わなければ罰則がありますよ。という意味合いになります。
例えば、

第二章 加工食品
横断的義務表示 第三条
食品関連事業者が、容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の擾乱に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない

このなかでは「〜なければならない」が2回出てきます。このように義務規定されることを表現するために「〜なければならない」が使用されます。

「〜する」

「〜しなければならない」の次に強い表現が、この「〜する」となります。

保存の方法
食品の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十一条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する

「保存の方法」は「〜なければならない」にあった『次の表の上覧に掲げる事項』に該当します。
「食品の特性に(略)」は『同表の下欄に定める表示の方法』に該当します

しなければならない基準をより細かく定めた時に、この「〜する」が使用されます。
従って、この「〜する」は義務表示を表す内容となり、この通りに表示しなければ違反となります。

 

「〜できる」

一方で、「〜できる」は「〜する」規定のうち、例外的にこのような表示をしても良いですよ。という意味合いになります。

消費期限又は賞味期限
1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月を年月の順で表示することをもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる

このうち、「ただし」までは「〜する」という表現で義務的表示方法となり、基本的な表示方法が定められています。
しかし、「ただし」以降に該当する場合は、このような表示方法で表示することもできますよ。という意味で、
必ずしもこの表示方法でないとダメだということにはなりません。

従ってこの場合だと、

賞味期限:2017年5月31日
でも
賞味期限:2017年5月
でも
どちらでも表示として間違いではないということになります。

食品表示実務においては、基本的にこの「〜できる」規定を使用されることが多いですが、この「〜できる」規定を「〜なければならない」と勘違いされていらっしゃる方もいるので、お間違えのないようご注意ください。

このページについて
タイトル
食品表示基準での「〜しなければならない」「〜する」と「〜できる」の違い
記事の内容
食品表示基準で間違えやすい「〜しなければならない」「〜する」と「〜できる」の違いを解説
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記事の提供元
chefplus.net