表示対象となる原材料
「新たな原料原産地表示制度」の対象にならない食品でも解説しましたが、義務として表示対象となる原材料は原材料欄の最初にくる原材料(表示順位第1位)のものだけです。
第2位以降の原材料についても、原料原産地を表示することができますが、優良誤認にあたらないように表示する必要があります。
例えば、
小麦粉100g、砂糖60g、バター50g、卵25gを使用したクッキー①の場合
●原材料名:小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵
となります。加工食品の場合、対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品までさかのぼって表示することもできますので、
●原材料名:小麦粉(小麦(アメリカ産))、砂糖、バター、卵
と表示することも可能です。(小麦粉が国内製造で、小麦がアメリカ産の場合)
次に、複合原材料であって単に混合しただけのもの等は、食品表示基準において分割して表示できることとされており、表示方法がいろいろ変わります。
例えば、
ミックス粉(小麦粉と砂糖のミックス)160g、バター50g、卵25gを使用したクッキー②の場合
●原材料名:菓子用ミックス粉(小麦粉、砂糖)(国内製造)、バター、卵
又は
●原材料名:小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵
又は
●原材料名:小麦粉(小麦(アメリカ産))、砂糖、バター、卵
となります。(ミックス粉、小麦粉が国内製造で、小麦がアメリカ産の場合)
次に、野菜(たまねぎ、にんじん、じゃがいも)のように同種のものをまとめて表示している場合は、注意が必要です。
例えば、
豚肉100g、たまねぎ80g、にんじん50g、じゃがいも40gの場合は、
●原材料名:豚肉(国産)、たまねぎ、にんじん、じゃがいも
となりますが、同種をまとめると
●原材料名:野菜(たまねぎ、にんじん、じゃがいも)、豚肉
となります。しかし、この場合野菜が重量順第1位ですが、原料原産地表示が義務となるのは、豚肉になります。
したがって
●原材料名:野菜(たまねぎ、にんじん、じゃがいも)、豚肉(国産)
このように表示する必要があります。
最終的には、どの原材料が表示対象になるかは個別に判断する必要があります。
表示の方法
表示の方法については、上のように「原材料の名称(産地等)」を表示する方法でもいいですし、
原料原産地の事項欄を設けて表示しても良いです。
例えば、上記クッキー①の場合
原材料名:小麦粉、砂糖、バター、卵
原料原産地:国内製造(小麦粉)
と表示ができます。
「又は」表示「大くくり表示」については次回以降で解説します。
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