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「新たな原料原産地表示制度」の対象にならない食品

原料原産地表示の必要がないもの

新たにすべての加工食品(輸入品を除く)に原料原産地表示が義務化されましたが、その中でも対象にならない食品がいくつかあります。これはそもそも食品表示を必要としないものが多く、
・加工食品を設備を設けて飲食させる場合
・容器包装に入れずに販売する場合
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(インストア製造販売)
・不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
・他法令によって表示が義務付けられている場合
ー米トレーサビリティ
ーお酒等の一部
これらが、対象から除かれます。

容器包装に入れずに販売する場合とは、袋に入れて口を開けていても対象外とはなりません。封を閉じようが閉じまいが、それは容器包装とみなされ、表示が必要です。
インストア製造販売は、スーパーのバックヤードでの加工製造や、厨房と販売する場所が同じところにあるケーキ屋さんなどがあたります。

表示を省略することができるもの

一方で、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合、本来は表示が必要だが省略できます。
この表示可能面積とは、正面・裏・横全てを指し、裏だけで30平方センチメートル以下だから省略できるわけではありません。全ての面を合計したものが表示可能面積とされ、表示ができない部分として見なされるのは、明らかに表示をしても見えない部分、例えばキャンディの包み紙でいうねじってある部分のことを指します。

輸入品の場合

輸入された加工食品も原料原産地表示の対象外となります。
製品の状態で輸入され、そのまま販売されるものは、原産国を表示する必要がありますが、その原料原産地までは必要ありません。

ガーナ産カカオを使ったスイス製造のチョコレート
→邦文で表示がされている
→原産国:スイス
原料原産地:カカオ(ガーナ)

輸入食品として原産国表示が必要な食品がこれにあたります。

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このページのURL https://chefplus.net/new-act-indication-of-place-of-origin/point2

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プロフィール

株式会社まわた 取締役 田添正治 洋菓子製造1級技能士として15年間洋菓子店を営み、100以上の食品表示を作成してきた経験と持ち前の探究心から、消費者庁が公示する食品表示基準等から食品表示を読み解く。「徹底的に基本を大切にし、まっすぐ生き抜く」という理念のもと、分かりやすく基本を丁寧に解説することに定評がある。 食品表示に悩む人からは「調べるほどに分からなくなる表示がやっと理解できた」「実務を含んでいたおかげで間違いに気がついた」と評価される。 6次産業化で人材育成が必要な地域と共にプログラムを組み、全10回延べ150人を超える受講者へむけ特別講習会を実施。さらに人々の意見をまとめ上げ次のステップ新製品開発へと進めるなどその人材育成手腕を発揮。「わくわくする講習会」「なんとしてでもこの製品を完成させたい!」と参加者の声がある。

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