原料原産地表示の必要がないもの
新たにすべての加工食品(輸入品を除く)に原料原産地表示が義務化されましたが、その中でも対象にならない食品がいくつかあります。これはそもそも食品表示を必要としないものが多く、
・加工食品を設備を設けて飲食させる場合
・容器包装に入れずに販売する場合
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(インストア製造販売)
・不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合
・他法令によって表示が義務付けられている場合
ー米トレーサビリティ
ーお酒等の一部
これらが、対象から除かれます。
容器包装に入れずに販売する場合とは、袋に入れて口を開けていても対象外とはなりません。封を閉じようが閉じまいが、それは容器包装とみなされ、表示が必要です。
インストア製造販売は、スーパーのバックヤードでの加工製造や、厨房と販売する場所が同じところにあるケーキ屋さんなどがあたります。
表示を省略することができるもの
一方で、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下の場合、本来は表示が必要だが省略できます。
この表示可能面積とは、正面・裏・横全てを指し、裏だけで30平方センチメートル以下だから省略できるわけではありません。全ての面を合計したものが表示可能面積とされ、表示ができない部分として見なされるのは、明らかに表示をしても見えない部分、例えばキャンディの包み紙でいうねじってある部分のことを指します。
輸入品の場合
輸入された加工食品も原料原産地表示の対象外となります。
製品の状態で輸入され、そのまま販売されるものは、原産国を表示する必要がありますが、その原料原産地までは必要ありません。
ガーナ産カカオを使ったスイス製造のチョコレート
→邦文で表示がされている
→原産国:スイス
原料原産地:カカオ(ガーナ)
輸入食品として原産国表示が必要な食品がこれにあたります。
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