ちょっと情報が遅くなりましたが、「食品表示基準について」の第7次改正(平成29年3月28日消食表第169号)が行われました。
主には下の文言が付け加えられたものですので、食品表示実務に大きな変化を及ぼすものではありませんが、一度ご確認ください。

(3)試験検査の業務管理の実施について
「別添 栄養成分等の分析方法等」、「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」及び「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」に係る食品表示法第8条の規定に基づく試験検査については、その信頼性を確保する観点から、食品衛生検査施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条に規定する検査施設をいう。)における検査等の業務管理に関する通知である「食品衛生検査施設における検査等の業務管理について」(平成9年1月16日衛食第8号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)の別紙「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」及び「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の実施について」(平成9年4月1日衛食第117号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)の別添「精度管理の一般ガイドライン」に準拠した適切な業務管理を実施すること。なお、個別の試験検査の実施において、特に留意すべき事項がある場合には、必要に応じて別途通知するので適宜参照すること。

(別紙)新旧対照表[PDF:122KB]

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「食品表示基準について」が改正されました。
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「食品表示基準について」が改正されました。
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「食品表示基準について」が改正されましたので、その情報をご提供します。
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chefplus.net