加工食品の原料原産地表示制度に係る食品表示基準の一部改正(案)に関する説明会
タイトルは長いですが、岡山での説明会に行ってきました。
率直な感想は
「わけがわからない」
です(笑)

さて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、いま消費者庁では全ての加工食品の原料原産地表示を義務化させる動きがあります。
これは、食品表示の一元化の過程で宿題として出されていたもので、消費者の皆さんが知りたいと要望の高かった加工食品の原材料の原産地を表示するものです。

主な内容としては、

    ・加工食品の原材料順第一位になる原材料の原産地(製造地)を表示すること。
    ・これまで原料原産地の表示義務対象となっていた22食品群+4品目はこれまで通り。
    ・これらを義務化するために食品表示基準の改正を行う。

そして骨格がほぼ固まり、現在パブリックコメントとして広く意見を募集し”内閣府令”として交付・施行へ向けて動いていきます。
今後の流れとしては、

説明会の開催(4月)
全国での説明会を開催して制度を紹介
国際的に通告(5月末)
WTOへ食品表示の変更を通告
消費者委員会へ諮問(6月)
内容の精査と確認をしてもらう
内閣府令として公示(7月)
消費者庁は内閣府なので、内閣府令として変更を公示(食品表示基準の変更)
施行猶予の期間を経て完全施行
おそらく食品表示法と同じ平成32年4月1日から完全施行

あくまでも予定ですが、このようになると説明がありました。

 法律上の穴を作ってはいけないので、どうしてもツギハギ感は否めないところがありますが、これはしょうがないとして、これまでアレルゲンで「入っているかもしれない」といういわゆる可能性表示は不可とし、原料原産地では「輸入」や「外国産」は不可とされてきました。
 今回の義務化において、一定の条件でこれらの表示が可能となります。最終的に消費者が本当にわかりやすくなるのだろうか、事業者にとって表示が行いやすく(ミスが起こりにくいという意味で)なっているのかという視点で考えると、率直な感想の通り、「わけがわからない」となり、これまで以上に難しくなると思います。

 説明会での質疑応答の時間では、私を含め様々な方が質問されていましたが、質問の意図と返答にズレがあることが多く、結局のところ個別に対応し、消費者庁に問い合わせるしかないなと感じました。とはいえ、最近は消費者庁へ電話がつながらないことが多く困ったものです。

最新の情報は消費者庁ホームページに掲載されていますので、一度ご確認ください。

著者:田添正治

このページについて
加工食品の原料原産地表示制度に係る食品表示基準の一部改正(案)に関する説明会に行ってきました。
タイトル
加工食品の原料原産地表示制度に係る食品表示基準の一部改正(案)に関する説明会に行ってきました。
記事の内容
加工食品の原料原産地表示制度に係る食品表示基準の一部改正(案)に関する説明会のレポート
筆者
記事の提供元
chefplus.net