==表示基準Q&Aから==
(加工-10)
乳酸菌飲料(発酵乳を含む)の名称又は商品名について、「○○ソーダ」、「○○ジュース」等と表示してもよいですか。
(答)
清涼飲料水の表示と紛らわしい表示となるため不適当です。
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これは、乳酸菌飲料や発酵乳と清涼飲料水の区別をつけるものですが、名称をつけるとき大きく関わってくるのが「営業許可証」です
加工食品の場合、名称で表示される食品を製造するための営業許可証を取得していることが絶対条件となります。
例えばりんご果汁10%と果糖ブドウ糖液糖などを混合して清涼飲料水に該当するものを作って販売する場合、
この名称は「清涼飲料水」となり「清涼飲料水営業許可証」を取得した施設で作る必要があります。
食品表示には意外といろんなことが関わってくるので、最新の注意が必要です。
著者:田添正治
このページについて
タイトル
名称と営業許可
記事の内容
食品表示基準Q&Aから、名称と営業許可について
筆者
chefplus|田添正治
記事の提供元
chefplus.net