食品表示を作成する際には使用して良い用語などに、注意しなければならないことはご存知の通りですが、例えばパインアップル一つとっても、その用語の定義が必要です。
そこで、食品表示基準ではその定義がされています。
パインアップル缶詰又はパインアップル瓶詰
農産物缶詰又は農産物瓶詰めのうち、パインアップル(Ananas comosusに属する完熟した果実をいう。)の全形又は輪切りなどの形状の果肉を詰めたものをいう。
ここでは缶詰又は瓶詰についての定義でもありますが、パインアップルについてもその果実とはという形で定義づけられています。
こういった感じで、ひとつひとつが定義づけられています。
特に旧法で個別品質表示基準が定められていたものは厳しく、
例えばもろみ漬けを「私はこれをしょうゆ漬けだと思うからしょうゆ漬けだ」は間違いになりますのでご注意ください。