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加工食品の表示基準「特色のある原材料」

(問い)バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示したい場合、「北海道産牛乳使用」のように表示することはできますか。
また、黒糖又は黒砂糖を使用して製造した製品に、「沖縄産さとうきび使用」のように表示することはできますか。

 

(答え)問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に「牛乳使用」と表示することは適切ではありません。

この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示することは可能です。

同様に、製造者が黒糖(黒砂糖)を購入し製造しており、自らさとうきびを使用していない場合は、「沖縄産さとうきび使用」等と強調して表示することは適切ではありません。
ただし、「使用している黒糖は、すべて沖縄県産さとうきびから作られています。」など、事実に即して記載することは可能です。

北海道産牛乳という響きはとてもおいしそうですが、自分でバターにしたものではないので不適切であるということです。黒砂糖は健康食品ブームもあって、実際には黒砂糖でないものが黒砂糖と書いてあることもありますので注意が必要です。
消費者に対しては誤解を与えないようにすることが第一ではありますが、ときどき消費者庁の見解は「ん?」と思うこともあります(笑)

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タイトル
加工食品の表示基準「特色のある原材料」
記事の内容
食品表示基準Q&Aから、加工食品の表示基準「特色のある原材料」について
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記事の提供元
chefplus.net